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国際宅配便約款

第1章 総 則

 

(適用範囲)

第 1 条 

1,本約款は株式会社ハブネットの「国際宅配便サービス」(Hubnet EXPRESS)に適用されるものとします。

2,このサービスは、航空運送事業者(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第16項に規定する航空運送事業を経営する者をいいます。)が行う貨物の国際運送(又は当該運送を利用して貨物利用運送事業者が行う貨物の国際運送)に係る第2種貨物利用運送事業(貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第2条第8項に規定する事業をいいます。)として提供するものです。

3,荷送人は本約款及びこれに基づいて定められた規定に同意したものとします。

 

(定 義)

第 2 条 

1.「国際宅配便サービス」とは、荷送人から荷受人までのドア・ツー・ドア運送又は運送の引受け若しくは手配及びそれに付随する付帯業務を「通し運賃料金」で行うことをいいます。

2.「国際宅配便貨物」とは、本約款の規定に基づき会社により、一荷送人から、一時に、一箇所で受託され一口として扱われ、一宛先地の一荷受人宛て、一通の運送状で運送される一個又は数個の小荷物をいいます。(以下、“貨物”という)

3.「会社」とは、「国際宅配便サービス」(Hubnet EXPRESS)を提供する株式会社ハブネット及びその指定代理店・関連会社をいいます。

4.「国際宅配便運送状」とは、荷送人により又は荷送人に代わって作成される書類で、国際宅配便サービスにつき、荷送人と会社との間の契約を証するものをいいます。(以下、“運送状”という)

5.「荷送人」とは、貨物の運送に関して会社と契約を締結した当事者として、運送状にその氏名又は名称が記載されているものをいいます。

6.「荷受人」とは、会社が貨物を引渡すべき者として、運送状にその氏名又は名称が記載されているものをいいます。

7.「条約」とは、次のいずれかのうち、適用になるものをいいます。

1929年10月12日ワルソーで署名された「国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約」(以下「ワルソー条約」といいます)。1955年9月28日ヘーグで署名された「1955年にヘーグで改正されたワルソー条約」(以下「改正ワルソー条約」といいます)。1975年9月25日モントリオールで署名されたモントリオール第4議定書で改正された「1955年にヘーグで改正されたワルソー条約」(以下「モントリオール第4議定書」といいます)。

8.「SDR」とは、国際通貨基金の定める特別引出権(スペシャルドローイングライト/SDR)をいいます。

 

第2章 運送の引き受け

 

(運送状)

第 3 条 

1.荷送人が貨物の運送を委託するときは、荷送人は貨物1口ごとに運送状を作成しなければなりません。運送状の作成は、荷送人の依頼により、会社が代わって行うことができますが、記載内容についての責任は荷送人にあります。

2.運送状の必要記載事項は下記のとおりです。

(1)荷送人の氏名・住所・電話番号

(2)荷受人の氏名・住所・電話番号

(3)明細(Description)

(4)荷送人の署名・年月日

(5)会社の受取署名・年月日・時刻

(6)申告価額

(7)個数・重量

(8)その他会社が必要とする記載事項

 

(通関用送り状(インボイス))

第 4 条  

荷送人は、通関手続きに必要とされる場合は、貨物内容に基づき、貨物1口ごとに、通関用送り状(インボイス)を作成し、会社に交付しなければなりません。

 

(貨物の内容点検)

第 5 条  

会社は必要ありと認めた場合、必要な事項について貨物の内容を点検することがあります。ただし、点検したことにより当該貨物の運送が、発送地、経由地及び目的地とされる国の法令に違反しないことを保証するものではありません。

 

(荷造り)

第 6 条  

荷造りの責任は荷送人にあるものとし、荷送人は貨物の運送に適するように貨物の荷造りをしなければなりません。荷造りが運送に適さないと認められる場合、会社は荷送人に対し必要な荷造りを要求し、又は荷送人の負担により貨物の運送に適する荷造りを行います。

 

(引受の拒否)

第 7 条 

会社は次の場合には運送の引受を拒否することがあります。

(1)運送の申込みが、この約款によらないものであるとき。

(2)荷造りが運送に適さないとき。

(3)運送に関し、荷送人から特別な負担を求められたとき。

 

(引受の制限)

第 8 条

会社は次に掲げる貨物については、その運送を引受けません。

(1)貨物が以下に掲げる品物に該当する場合

①金・銀・白金その他の貴金属、ダイヤモンドを含む貴石及び半貴石、各国の通貨(紙幣、硬貨)、あらゆる種類の宝飾品、その他の貴重品

②有価証券類(ただし、文書により特約をし、付保した場合は除く)

③信書又は現行法で信書と定義された通信手段

④動植物

⑤遺体、遺骨

⑥変敗しやすいもの

⑦小火器用爆薬並びに火器

⑧爆発物

⑨圧縮ガス

⑩引火性液体および固体、可燃性固体

⑪写真用閃光電球

⑫磁気性物質

⑬水銀

⑭酸その他の腐敗性物質、全ての塩基および酸、酸化剤

⑮毒物

⑯気化性物質

⑰危険物と定義されるもの(ICAO危険物規則及びIATA危険物規則による)

⑱法定運送禁止品目

⑲通過国を含む輸出入国、州、地方自治体、連邦政府の法令によりその輸送、輸出及び輸入等が禁止され、又は制限されている貨物

⑳会社が不適当と認めたもの

 

(運賃料金)

第 9 条

1.運賃料金は第2条第1項に述べる「通し運賃料金」とし、その明細は会社が定める料金表によります。なお、「通し運賃料金」には、発着地集配料、通関料、運賃、取扱い手数料等を含みます。

2.関税、国内消費税、付加価値税、供託金、罰金、課徴金、その他の負担金を含みません。もし、会社がこれらの負担金を支払った場合は、荷受人は直ちに会社にその金額を支払うものとします。

3.会社が、荷送人の請求に基づき運送保険契約の締結を引き受けた場合には、通し運賃料金とは別に保険料を収受いたします。

4.会社が、荷送人または荷受人の依頼に基づき通常の範囲を超える手続きや作業の提供をした場合は、その費用及び負担金は、依頼人により収受します。

5.荷受人が負担すべき金額を支払わない場合は荷送人がその責任を負わねばなりません。

6.料金表は航空運賃の改訂、その他の経済変動により改訂することがあります。

 

(料金等の収受)

第10条

運賃料金は原則として運送の引受時にお支払いをいただきます。なお、例外的に運賃料金について着払いを認める場合があります。その場合において、荷受人により支払が無いときは、荷送人がその責任を負わねばなりません。

 

(運送経路と方法)

第11条

会社は貨物の取扱い、保管、通関及び運送において取るべき手段、経路及び手続について一任され最善の方法をとることとします。

 

第3章 貨物の引渡し

 

(貨物の引渡し)

第12条

会社は、運送状に記載された場所で、荷受人に貨物を引渡します。ただし、配達時、その場所に荷受人が不在の場合又は直接荷受人に引渡しができない場合は、荷送人との特約が無い限り、代理人又は代理人とみなされる者(荷受人取扱い窓口、管理人、家族、同居人、隣人又は荷受人の同僚等で荷受人に代わり荷受人の為に貨物の引渡しを受けてくれる者)に、貨物の引渡しをすることができるものとします。

 

(貨物の引渡しが出来ない場合の措置)

第13条

1.会社は運送状の荷受人が記載された住所にいない場合、若しくは荷受人が貨物の受取りを怠り若しくは拒んだとき、又はその他の理由により、貨物の引渡しができないときは、遅滞なく荷送人に対し相当の期間を定め、貨物の処分につき、指図を求めます。

2.前項の規定する指図の請求及びその指図に従って行った処分に要した費用は荷送人の負担とします。

 

(引渡しが出来ない貨物の処分)

第14条

1.会社は、前条第1項に対する指図が無い場合、その指図を求めた日から30日を経過した日まで貨物を保管した後、仕向け国の法規によりこれを売却又はその他の方法により処分をすることができますただし、貨物が変質又は腐敗しやすいものであるときは、直ちに貨物の売却その他の処分をすることができます。

2.会社は前項の規定により処分したときは、遅滞なくその旨を荷送人に対し通知します。

3.会社は、第1項の規定により処分したときは、その代金を指図の請求並びに貨物の保管及び処分に要した費用及びその他の立替金等に充当し、不足があるときは荷送人にその支払いを請求し、余剰があるときはこれを荷送人に返還します。

 

(留置権の行使)

第15条

1.会社は運賃・料金、立替金、その他運送約款に基づいて発生する全ての費用の回収の為貨物に対し留置権を有するものとし、掛る費用の支払いがなされるまで当該貨物の引渡しを拒絶できるものとします。

2.会社は本約款により、荷送人と締結した運送契約に基づいて生じた全ての費用の支払いがなされるまで、当該荷送人との運送契約によって会社が占有する荷送人の貨物の引渡しを拒絶することができます。

 

第4章 責  任

 

(責 任)

第16条

1.会社の責任は次のとおりとします。ただし、条約その他の適用法令に別段の定めがある場合で、本条の規定がその条約、適用法令の定めよりも会社の責任を免除し、又は低い限度を定めていることにより無効とされる場合を除きます。

2.第3項に定める場合を除いて、貨物の運送またはそれに付随して会社が行うその他の業務から生じた滅失または毀損(以下「滅失等」という。)又は遅延について、その滅失等又は遅延が運送中に生じたものであるときには、責任を負います。ただし、滅失等又は遅延が以下に定める場合、あるいは会社の故意又は過失により生じたものでないことが証明された場合は、責任を負いません。

(1)貨物固有の欠陥、自然の消耗

(2)梱包状態、住所、記号、番号等の必要事項の記載の不完全あるいは欠陥

(3)貨物の性質による発火、爆発、蒸れ、かび、腐敗、変色、錆び、その他これに類似する事由

(4)X線、放射線、磁気等の影響による障害

(5)同盟罷業、同盟怠業、社会的騒擾、ハイジャック、テロ行為、強盗、事変、戦争及び戦争類似行為等

(6)不可抗力、不可抗力による火災等の災害

(7)予知できない異常交通障害、航行上の危険回避、救助、救難、行為

(8)地震、津波、高潮、洪水、暴風雨、地滑り、山崩れ、その他の天災

(9)法令又は公権力の発動による運送の差し止め、貨物の開梱、  検査、没収、差し押え又は第三者への引き渡し

(10)荷送人の責任とされる記載事項、申告事項の誤記、不備、虚偽の記載、申告、その他荷送人又は荷受人の故意又は過失

3.モントリオール第4議定書が適用される貨物の運送またはそれに付随して会社が行うその他の業務から生じた滅失または毀損(以下「滅失等」といい、遅延は含みません。)について、その滅失等が運送中に生じたものであるときのみに、責任を負います。ただし、滅失等が以下の原因のみにより生じた場合は、責任を負いません。

(1)貨物の固有の欠陥または性質

(2)会社、会社の従業員もしくは代理人以外の者によって行われた荷造りの欠陥

(3)戦争又は武力紛争

(4)貨物の輸入、輸出又は通関に関する法令、官公署の規制、命令又は指示

4.第5項に定める場合を除いて、滅失等に関する会社の責任は、損害を受けた貨物の実重量1キログラム当たり20米国ドルを限度とします。ただし、会社、会社の従業員、代理人の故意、重過失により損害が生じたことが証明された場合は、この限りではありません。

5.モントリオール第4議定書が適用される貨物の運送の場合の滅失等に関する会社の責任は、損害を受けた貨物の実重量1キログラム当たり 22 SDRを限度とします。

6.前4項又は5項にかかわらず、荷送人は貨物引き受け時に必要とされる割増料金を支払って、運送状に価額を申告することができます。この場合、その価額が正当なものである限りにおいて、その申告価額を会社の責任の限度とします。

7.前4項、5項又は6項いずれの場合も、損害賠償の請求にあたっては、物品の実際の購買価額、同種同品質の物品の通常の価額又はそのいずれもない場合は、限度内で正当と認められるその物品の価額を基礎に算出される当該物品の実際の損害額を超えることはできません。

8.貨物の遅延に関する会社の責任は、当該貨物に係る運賃・料金の額を限度とします。会社は通常の集荷配達スケジュールに従い貨物を集荷配達するよう合理的な範囲で出来る限り努力します。ただし、会社は通常の集荷配達スケジュール通りに貨物が集荷配達される事を保証するものではありません。

9.会社は、遅延による損害以外のいかなる間接的な損害に対しても責任を負いません。即ち、貨物について直接発生した物的損害に対してのみ責任を負い、その結果発生した間接的損害については責任を負いません。かかる間接的損害には、得べかりし利益、利息及び効用の損失並びに商機の逸失による損失を含むものとし、かつ、これらに限定されないものとします。

10.損害賠償に関する通貨換算は、訴訟の場合には、最終口頭弁論終結の日に有効な換算率を適用し、訴訟以外の場合には、支払うべき損害賠償額の確定した日に有効な換算率を適用します。

 

(危険回避の処置と損害賠償)

第17条

1.会社は、運送中に貨物の性質、欠陥等により人もしくは他の物品に害が及んだ場合又は及ぶと認められる場合は、状況に応じ何時何処でも運送の中断、貨物の点検、取り卸し、破壊、破棄又は無害化等の処置を行うことができます。この場合、当該貨物の処置に係る費用及びそれによりもたらされた損害については、荷送人が責任を負わなければなりません。

2.これらの危険回避措置の結果生じた損害については、会社は責任を負いません。

 

(クレームの期間及び方法)

第18条

1.貨物が、何等苦情もなく荷受人に引き渡された場合、又は受領書上に事故等の記載がなく、受領の署名(又は押印)がなされ、引き取られた場合は、貨物は正常に、運送契約に従い運送されたことの証拠となります。

2.貨物に関する損害賠償の請求は、次の各号の期間内に文書をもって、会社に提出されなければ、会社はその損害賠償の請求の受理はしません。

(1)貨物に毀損のあった場合は、荷受人による物品受領の日から14日以内

(2)貨物に遅延があった場合は、荷受人による物品受領の日から21日以内

(3)貨物に滅失のあった場合は、運送状発行の日から120日以内

 

(出訴期限)

第19条

1.責任に関する訴は、到着地で荷受人に貨物を引き渡した日、引き渡すべきであった日又は運送の中止の日から起算して2年の期間内に提起しなければなりません。

2.前項の期間の計算方法は、発地国の法律の規定に従います。

 

(裁判の管轄)

第20条

1.会社に対する訴訟は、発地国の会社の住所地、会社の主たる営業所の所在地又は会社が契約を締結した営業所の所在地の裁判所に提起しなければなりません。

2.会社に対する訴訟の手続は、発地国の法律によります。

 

(約款の適用と法令)

第21条

本約款の規定が、条約、法律、政府の規則、命令又は要求に反する場合には、その規定は、これらの法令と抵触しない限度において適用されるものとし、そのいかなる規定の無効も、他の規定に影響を及ぼすものではありません。

 

 

 

以上

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